軽自動車、軽トラの軽自動車税
軽自動車を選ぶ理由の一つが自動車税、軽自動車税の安さですよね!
しかし軽自動車税は平成27年4月1日以降に登録された軽自動車は軽自動車税が上がりました。
※軽自動車税 変更前
軽自動車(4輪)自家用乗用車 | 7200円 |
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軽自動車(4輪)営業乗用車 | 5500円 |
軽自動車(4輪)自家用貨物 | 4000円 |
軽自動車(4輪)営業用貨物 | 3000円 |
※軽自動車税 変更後
軽自動車(4輪)自家用乗用車 | 10800円 |
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軽自動車(4輪)営業乗用車 | 6900円 |
軽自動車(4輪)自家用貨物 | 5000円 |
軽自動車(4輪)営業用貨物 | 3800円 |
軽自動車税の増税で差額が多くなったのは、軽自動車(4輪)自家用乗用車タイプです。
今回紹介している軽トラックは、軽自動車(4輪)自家用貨物タイプか軽自動車(4輪)営業用貨物です、ほとんどの場合前者の軽自動車(4輪)自家用貨物タイプになると思いますが差額は800円です。軽自動車(4輪)自家用乗用車タイプの差額が3600円の事を思えば、増税額は少ないですよね!
軽トラは軽自動車増税の影響をそれ程受けていないと言えるのではないでしょうか?
新車も中古車もそれ程差がないと言えます。